碧庵氏に関して 2020/02/08 22:41 Share on Facebook Copy URL Report 碧庵氏に関して1、事前アポによる話し合いの申し出は一切なし。妨害者の申してることは嘘・捏造。「 ストーカー犯、曰く和解の話し合いを受け入れておれば裁判に発展しなかった 」2、敷地に無断で立ち入り、ツイキャス放送は迷惑防止条例違反並びに建造物侵入罪に該当3、分割の返済申し出を拒否4、全て妨害者に操られ、実施なされたものである。事実。5、鈴木弁護士は極めて悪質は事実6、ニコ生放送を知らない底なしのバカ、世間知らずによる不当判決は紛れもない事実。7、裁判は90%の確率で棄却されたもの三部氏の戸籍情報並びに住民票に関して1、公開したことは一度もなし2、不正所得は犯罪3、無断不許可公開は犯罪4、これらは逮捕案件で有り、大事5、妨害者が某方を騙し、利用し、個人情報を得たのは詐欺で有り、逮捕案件その他、虚偽通報は虚偽申告に該当し、全国で多数の逮捕事例あり。※無断転載を禁ずるCopyright ©2020 三部プロ Inc. All rights reserved.