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内閣人事局の人事権の対象範囲に関する質問主意書
内閣人事局は国家公務員の幹部職員人事を行っているが、憲法上の要請である、三権分立、司法権の独立、また検察公訴権や会計検査権の行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から、自ずからその人事権の行使には限界や制限があるべきものと思慮される。これを踏まえ、以下質問する。
一 最高裁判所(裁判部門だけでなく司法行政部門も含めて、以下同様)において内閣人事局が人事権を行使する官職名を列挙頂きたい。
二 八つの高等裁判所(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)において(略)
三 地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所において(略)
四 最高検察庁において(略)
五 八つの高等検察庁(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、高松)において(略)
六 地方検察庁、区検察庁(略)
八 一から三の内閣人事局の人事権の行使対象範囲は、司法権の独立の観点から適切に制約されているものであるか。
九 四から六の内閣人事局の人事権の行使対象範囲は、検察公訴権行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から適切に制約されているものであるか。
十 七の内閣人事局の人事権の行使対象範囲は、会計検査権行使に対する不当な政治的介入を防止する観点から適切に制約されているものであるか。
右質問する。
衆議院議員白石洋一君提出内閣人事局の人事権の対象範囲に関する質問に対する答弁書
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一から十までについて
お尋ねの「内閣人事局が人事権を行使する」及び「内閣人事局の人事権の行使」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。